大野城市議会 2022-09-22 令和4年第4回定例会(第4日) 一般質問2 本文 2022-09-22
単なる寄附と違い、税額控除などの節税効果が大きく、企業は約1割の負担で再生事業を応援できます。寄附は10万円からと、中小企業でも活用しやすく、寄附を通じて企業は社会貢献活動に積極的というイメージアップや、自治体との新たなパートナーシップ構築などを図ることができます。
単なる寄附と違い、税額控除などの節税効果が大きく、企業は約1割の負担で再生事業を応援できます。寄附は10万円からと、中小企業でも活用しやすく、寄附を通じて企業は社会貢献活動に積極的というイメージアップや、自治体との新たなパートナーシップ構築などを図ることができます。
来年の2023年10月1日から、売手が発行するインボイス--適格請求書がなければ、買手は仕入税額控除を受けられなくなります。そして、インボイス、この適格請求書を発行するには、税務署で適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。 その登録が、今、始まっております。市内事業者にとっては、本当にどうしようかと死活問題の大問題です。
令和4年度の当初課税におけるふるさと納税による市民税への影響額ということでありますので、税額控除額が約1億3,200万円でございます。これは福津市民です、もう当然対象が、の税額控除が1億3,200万円で、減税対象者が人数としては3,802名おられます。おおよそこれは納税義務者の7.8人に一人ということになります、3,802人という数がです。
主な改正点は、一つに住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置、それから二つ目に上場株式等の配当所得等に係る課税方式などでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 議案第43号は、市民福祉委員会に付託いたしますので、大綱質疑を受けます。質疑ございませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。
市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の見直し並びに住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長並びに国民健康保険税の課税限度額の引上げを行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
条例附則第7条の3に関する住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う控除対象者に係る規定の整備でございます。これは、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長されたことに伴いまして、住民税においても令和7年入居者まで対象とするものでございます。 この措置によります令和5年度以降の個人住民税の減収額は、地方特例交付金により全額国費で補填されることになっております。
1点目は、住宅借入金等特別税額控除を受ける場合の入居期限が4年間延長され令和7年までとされたことに伴い、市民税の控除の適用対象者に係る規定を改めるものであります。 2点目は、上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させる措置が講じられたことに伴い申告書に係る規定を改めるものであります。
本制度は、令和2年度の税制改正に伴い、寄附額のうち損金算入と税額控除を合わせた割合を最大6割から9割に引き上げられました。自治体からの返礼品も不要なことから、いかにPRするか、取り組み方次第では市にとって非常に有効なツールであると考えます。寄附の対象は、内閣府に地域再生計画として認可されたものですが、本市の対象事業はどういったものがあるのかお伺いいたします。 ○議長(光田茂) 大瀬財政課長。
そのため、シルバー人材センターとしては、預かった消費税から仕入れ時に支払った仕入れ控除対象となる消費税の税額控除を行うことができなく、消費税相当額を新たに負担し、納税する必要が生じてきます。 しかし、当センターには法律に定める収支相償の原則により新たに生じる税を賄う財源はなく、死活問題であり、存続の危機に直面することも考えられます。
43: ◯委員(原田真光) 6月の補正のときに、この企業版のふるさと納税をかなり活用していくという話だったんですけれども、そもそもこちらの企業版のふるさと納税は、企業が税額控除を行うことができるということですけれども、確かに最大でもふるさと納税を行った額の9割までしか控除ができないんですけれども、これを企業が行うメリットはそもそも何なのでしょうか。
次に、個人市民税に係る改正は、所得税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間が13年間に延長されることに伴い、対象となる住宅への入居の期限を1年間延長し、令和4年12月31日までとするものですとの説明を受けました。
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長。 令和元年10月の消費税10%への増税に合わせて、反動減の対策として住宅ローンの控除期間を10年から13年に延長する特例が令和2年度末まで措置された。その後、令和3年度までコロナ特例として延長されたが、今回令和4年度末まで再延長された。 2、固定資産税。 固定資産税(土地)に係る令和3年度における特別な措置。
市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の国外居住親族の扶養控除の見直し及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長並びに軽自動車税の種別割の見直し及び特例適用期間の延長を行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
主な改正内容は、土地に係る固定資産税について、令和3年度に限り地価上昇により税額が増加する場合でもその税額を令和2年度と同額とする措置を講ずること、軽自動車税のうち購入時に係る環境性能割の税率を1%分軽減する措置の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とすること、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除への適用期間を13年間とする特例措置について、対象となる住宅への入居の期限
こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅取得環境の厳しさを考慮して、消費税率10%引上げに伴う反動を減少させる対策の上乗せとして措置されました住宅借入金等特別税額控除の控除期間の13年間の特例措置を、一定の期間契約した場合には、令和4年末までの入居者を対象とする規定の延長に係る改正でございます。 最後に、改正条例第2条でございます。39ページを御覧ください。
次に、イ、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の適用期限の2年延長。 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、適用期限を2年延長するものでございます。 次に、(2)固定資産税。 ア、平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る課税標準の特例措置の適用を受けようとする者がすべき申告等。
4点目は、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする特例措置について、対象となる入居期限を延長する規定を追加するものであります。 第39号議案は、大野城市都市計画税条例の一部を改正する条例についてであります。 主な改正内容は、土地に係る都市計画税の負担調整措置を3年間延長するほか、地方税法の一部改正による条項の移動に伴い、引用条項を整理するものであります。以上です。
地方創生応援税制は、地方創生を実現するために民間企業の皆様から積極的に寄附を行っていただけるよう、地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対し、寄附を行った企業に税額控除の措置を講じるため、平成28年度税制改正において創設をされております。
特例措置の主な内容は、1)徴収の猶予、2)中小事業者等に対する固定資産税、都市計画税の軽減、3)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置における特例期間の延長、4)個人住民税におけるイベント中止等による入場料等払戻請求権放棄に対する寄附金税額控除の適用や住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化である。
続きまして、ウ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止等となったイベントの入場料金等の払戻しの請求をしない場合、当該料金等相当額を寄附金税額控除の対象とする。